提出済みの確定申告の内容を訂正する

確定申告の訂正

3月頭に確定申告をし終えたはずだったのですが、訂正の必要な箇所が発覚し、追加の納税も必要だ!となり、さてどうしたものかと調べました。

法定申告期限内の訂正ならば特に事前手続きは必要ない

今回の私のような、「記述漏れ(それによって起こる計算誤り)」「新たな納税が必要」「法定申告期限内」というパターンでは、訂正するための事前手続きは必要ないようで、国税庁の FAQ にも、以下の内容がありました。

Q 所得税の確定申告書を2月16日に提出しましたが、翌日確定申告書の控を見直ししたところ、計算誤りがあり、正しく計算すると納める税額が増えることが分かりました。申告書の内容の訂正は可能ですか。

A 法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。

引用元: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1

今年、2014年ならば、法定申告期限 は3月17日なので、それまでならば、通常の申告のように再度提出すればよいとのこと。

私はやよいの青色申告を使用しているので、記述漏れを再入力し、日付を変え、後はソフトにお任せして、青色申告決算書(一般用)と確定申告書Bを再印刷。捺印の上、税務署へと提出しました。

提出の際は、訂正の為の再提出の旨を係りの方に言うのが望ましいと思います。添付書類も提出済みです、と。



不足分の納税はどのように?

納税手段について、私は銀行にて現金で支払う形を取っているので、銀行にて申告所得税の支払に使用する用紙を貰い、通常の納税と同様の記入内容で、今回の不足分だけの記入・支払を行いました。

少し迷ったところは、納税要の支払書に記載されている、納期等の区分の下にある税種類の選択。

納税

通常の「確定申告」の他、「修正申告」や「更正」など、それらしいものがありどれかと思いましたが、今回の場合「修正申告」や「更生」はなく、4番の「確定申告」に丸印をつけるだけでいいと、税務署の職員の方に返答いただけました。

そして無事、訂正申告と納税の終了

時間もそこまでかからず終えることが出来たのでホッとしています。

税務署の職員の方々、手間を増やしてすみません。ありがとうございました。

タグ: 確定申告 税務署 解決策

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Daisuke Suzuki
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